あっせんと調停

用語解説

あっせん

事業主(建築主)と住民との間で紛争が起こったとき、市や区が事業主と住民の双方からの申し出により、紛争を円満に解決するための場を設けることを「あっせん」といいます。

 

反対運動などに発展すると、あっせんが行われるケースがあります。

調停

あっせんを実施した結果、「紛争が解決しない」と判断された場合必要であると認められるときに専門家などで構成される調停員による「調停」が行われます。

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